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保険の治療範囲と保険外の治療範囲は?の解説

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保険の治療範囲と保険外の治療範囲は?

審美治療の疑問

保険の治療範囲と保険外の治療範囲は?

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回答
保険医登録のある保険診療をおこなっている歯科医院では、保険の対象となる薬剤や材料を使用した範囲内で保険対象の治療内容であれば保険診療となり、それ以外は保険外診療です。例えば、保険外の材質の被せものをする場合、それに要するための治療(歯を削る・歯型を取り模型の作製・仮歯・被せものの作製・被せものの装着・それぞれにかかる材料等)は全て保険外診療ですが、被せもの作製前の虫歯の除去や歯根・歯肉等の治療、被せもの装着後の歯垢・歯石除去などのメンテナンスなどは保険診療です。しかし、解釈は医院により異なる場合もあります。歯のクリーニングや歯周病治療などの通常の治療や、保険適応の素材使用の治療でも、規定の保険診療以上の内容や技術、サービスであるとと判断される場合は保険外診療となることがあります。また、保険診療を行っていない医院では、すべての治療が保険外診療です。


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