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歯科技工所の解説

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歯科技工所

歯科技工所

歯科技工所(しかぎこうじょ、しかぎこうしょ)は、歯科医師もしくは歯科技工士が歯科技工などを行う場所として適法に設置された施設をいう。日本では、その法的根拠は歯科技工士法第2条の3にあり、「歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。」と規定される。


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